声優さんのあれ、「名前」をつかって
該当する行為をしたかどうか、というのが
キーポイントだと思う。
要は「何を使ったか」の手段はまったく問われてなくて
例えば人間が「声真似」をして同様の行為をしたとしても
同じように罪に問われる可能性を示唆してるとか。
これは声が「似ている」人が動画だしてたら…とか
拡大解釈でak用できないようにしているのも
絶妙なところ(ナゾ)
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